育児休業中の厚生年金保険料も、健康保険料と同じく申請手続きを行えば被保険者負担分・会社負担分ともに免除されることになっています。
育児期間中の保険料免除に関する注意点は、次の通りです。
- 社会保険事務所へ必ず申請する
- 申請しないと免除されません。
- 申請した月から免除される
- 育児休業を開始しても申請が遅れると免除開始も遅れます。
- 保険料が免除される期間は、申請後、育児休業終了日の翌日の属する月の前月までです。
- 女性が出産後、そのまま育児休業に入る場合は、育児休業の開始日は労働基準法による産後休暇(出産日の翌日から56日間)の翌日となります。
- なお、次の場合は保険料は免除されませんのでご注意ください。