雇用保険料は、標準報酬月額等を用いておらず、時間外手当等で毎月の支給額が異なると変動します。
被保険者負担分と事業者負担分とがあり、被保険者負担分を給料から控除します。
事業の種類 | 被保険者負担分 | 事業主負担分 | 雇用保険料率合計 |
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一般の事業 | 5⁄1000 | 8.5⁄1000 | 13.5⁄1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6⁄1000 | 9.5⁄1000 | 15.5⁄1000 |
建設の事業 | 6/1000 | 10.5/1000 | 16.5/1000 |
その年の4月1日において64歳以上の人は、雇用保険の被保険者であっても雇用保険料の負担が免除されていますので控除しません。
社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。