給与と厚生年金保険

厚生年金保険の被保険者

厚生年金保険の被保険者となれる人は次のとおりです。

  • 適用事業所に使用される70歳未満の者、または
  • 社会保険庁長官の認可を受けた適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者

※ただし次の「適用除外」に該当する場合を除きます。

厚生年金保険の適用除外

次に該当する場合は厚生年金保険に加入できません。

  • 共済組合の組合員
  • 私立学校教職員共済制度の加入者
  • 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
  • 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
  • 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
  • 臨時的事業の事業所に6か月を越えない期間使用される予定の人
  • 所在地が一定しない事業所に使用される者

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あすか社会保険労務士法人

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