時間外勤務手当を計算する際に使用する割増率は、残業の種類によって異なり3種類あります。
深夜勤務手当
- 深夜勤務とは、午後10時から午前5時までの間の労働を指します。
- 深夜勤務手当として25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
- 休日に8時間を越えて労働させても、それが深夜の時間帯に及ばない限り、25%以上の割増賃金を払えばよいとされています。
- 時間外労働と深夜勤務が重複した場合
- 労働基準法上は、時間外労働の25%以上+深夜勤務25%以上=50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
- 休日出勤と深夜勤務が重複した場合
- 労働基準法上は、休日出勤の35%以上+深夜勤務25%以上=60%以上の割増賃金を支払わなければなりません。