時間外勤務手当を計算する際に使用する割増率は、残業の種類によって異なり3種類あります。
休日勤務手当
- 法定休日は、1週間に1日または4週間に4日の休日となっています。
- 36協定を結び、所轄労働基準監督署長へ届出た場合、その協定内の範囲内での休日労働が可能となります。法定休日に労働させた場合には休日労働手当として、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
- 完全週休2日制の場合には、会社の定めた休日に労働させたとしても、法定休日外であれば、就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はありません。(ただし1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての割増賃金が必要となります。)
- 就業規則で土曜・日曜が休日となっている場合
- 土曜・日曜の2日とも労働しても、労働基準法上は、法定休日としての1日分のみ休日勤務手当を支払えばよいことになります。
もちろん2日分について休日勤務手当を支払っても構いません。
- 就業規則で土曜・日曜が休日となっていて、土曜だけ働いた場合
- 労働基準法上は、休日勤務手当を支払う対象ではありません。しかし、労働時間が1週間で40時間を越える場合は、時間外手当を支給しなければなりません。