時間外勤務手当を計算する際に使用する割増率は、残業の種類によって異なり3種類あります。
時間外手当
- 法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間です。
- 36協定を結び、所轄労働基準監督署長へ届出た場合、その協定の範囲内で時間外労働が可能となります。超えた労働時間については、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
- 所定労働時間(会社が就業規則などで定めた労働時間)が法定労働時間(1日8時間)を超えないのであれば、法定労働時間を超えない部分については割増賃金を支払う必要はありません。
- 就業規則で1日7時間労働となっている場合に、10時間労働したとき
- 労働基準法上は、8時間を越える2時間分が割増賃金の対象となります。
もちろん3時間分について割増賃金を支払っても構いません。
- 1時間あたりの単価が2,000円の場合
- 時間外手当の1時間あたりの単価は2,000円×1.25=2,500円以上でなければなりません。