賃金の支払方法について、労働基準法では、労働の対償である賃金が安全かつ確実に労働者に渡るように5つの原則が定められています。
賃金は通貨で支払わなければならない。
【例外】労働協約に別段の定めがある場合
賃金は直接労働者に支払わなければならない。
【例外】労働者の家族等に支払うのはOK
賃金はその全額を支払わなければならない
【例外】次の場合は賃金の一部を控除して支払うことができる。
賃金は毎月1回以上支払わなければならない。
【例外】臨時に支払われる賃金(退職手当など)、賞与
賃金は毎月一定期日に支払わなければならない
【例】「月末払い」「25日払い」は○
「毎月第2土曜日」とするのは違反
【例外】臨時に支払われる賃金(退職手当など)、賞与
社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。