給与に関するルール

給与支払いの5原則

賃金の支払方法について、労働基準法では、労働の対償である賃金が安全かつ確実に労働者に渡るように5つの原則が定められています。

1. 通貨払いの原則

賃金は通貨で支払わなければならない。

【例外】労働協約に別段の定めがある場合

2. 直接払いの原則

賃金は直接労働者に支払わなければならない。

【例外】労働者の家族等に支払うのはOK

3. 全額支払いの原則

賃金はその全額を支払わなければならない

【例外】次の場合は賃金の一部を控除して支払うことができる。

  • 法令に別段の定めがある場合……給与所得の源泉徴収、社会保険料の控除
  • 労使協定がある場合……社宅等の家賃、社内預金

4. 毎月1回以上支払いの原則

賃金は毎月1回以上支払わなければならない。

【例外】臨時に支払われる賃金(退職手当など)、賞与

5. 一定期日支払いの原則

賃金は毎月一定期日に支払わなければならない

【例】「月末払い」「25日払い」は○
「毎月第2土曜日」とするのは違反

【例外】臨時に支払われる賃金(退職手当など)、賞与

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