健康保険の保険料を控除するには2つの原則があります。
- 原則1
- 当月の給与から前月分の保険料を控除する
- 原則2
- 退職した月の前月分まで負担する(退職した月の分は原則不要)
退職
退職者の場合、健康保険の資格喪失日は退職日の翌日なので要注意です。
- 5月31日に退職する人
- 健康保険の資格喪失日は6月1日となるので、5月分の保険料を負担する必要があります。5月支給の給与から4月分と5月分の2か月分の保険料を控除します。
- 5月30日に退職する人
- 健康保険の資格喪失日は5月31日ですので、5月分の保険料を負担する必要はありません。 5月支給の給与から4月分の1か月分の保険料を控除します。