給与計算のお問い合わせ
通勤手当に関する注意点を2つまとめました。
通勤手当は所得税は非課税ですが、社会保険料や雇用保険料等を計算する際には算定の基礎に含めることになります。
そのため、給与明細書には、所得税計算のための「課税支給額合計」欄と、社会保険・雇用保険料等の計算のための非課税支給額を含めた「支給額合計」欄との2つが設けられています。
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