住民税の納税の方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
- 特別徴収
- 各社員の住所地の市区町村から給与支払者へ連絡される納税額を、6月分から翌年5月分までの給与から控除する方法。
(12等分した際の100円未満の端数はすべて6月分に合算されます)
年の途中で退職された方の残りの税額は最後の月で一括して天引きするか、普通徴収の方法に切り替えて納めていただくことになります。
- 普通徴収
- 各社員が自分で納付書によって金融機関から納付する方法。
通常は年4回分けて納付しますが、納期にかかわらず1度にまとめて納めることもできます。
前年所得課税主義を採用しているため、4月入社の新卒社員の場合、前年に所得がなければ翌年の5月までは住民税の特別徴収はありません。